2017-03-08 第193回国会 衆議院 外務委員会 第2号
ハーグ条約実施法は、中央当局として指定された外務大臣の権限等を定めるとともに、子の返還申し立て事件の裁判手続等を定めております。 また、ハーグ条約実施法施行に合わせて、関連政省令も制定されております。
ハーグ条約実施法は、中央当局として指定された外務大臣の権限等を定めるとともに、子の返還申し立て事件の裁判手続等を定めております。 また、ハーグ条約実施法施行に合わせて、関連政省令も制定されております。
これに加えまして、弁護士等の専門職が成年後見人等になっている事案を中心に申し立てがあります後見人等の報酬付与申し立て事件、これにおきましても後見事務について報告を受けますので、実質的には監督の機能を果たしております。こういった事件も年々増加を続けておりまして、これが平成二十七年一年間で十万一千八十八件となっております。
また、成年後見人等が弁護士等の専門職である場合には、おおむね一年に一回、後見人等から家庭裁判所に対して後見人としての報酬を決めるよう申し立てがされますが、その際、後見人等から後見事務についても報告を受けますので、後見人等の報酬付与申し立て事件も実質的には後見等監督の機能を有しております。平成二十六年一月から十二月までの後見人等の報酬付与申し立て事件数は七万六千四百二十件となっております。
十年前の平成十八年と比較いたしまして、平成二十七年の後見等開始事件の新受件数は一・三倍、後見監督処分事件及び実質的に専門職後見人に対する監督ということで機能している報酬付与申し立て事件の受件数は約四・四倍ということで、顕著に増加しているところでございます。
こうしたことで、子の返還申し立て事件の両当事者の利害を調整することができる、こうしたルールだというふうに理解をしているところでございます。
平成二十六年に当委員会に係属した事件は、青森県つがる市豊富町屏風山地内の砂利採取計画認可処分に対する取り消し裁定申請事件及び同参加申し立て事件の二件でございます。本件は同年中に終結いたしました。 第二に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務についてでございます。
委員御指摘の件ですが、執行停止申し立て事件につきましては、事件統計をとっているものではなく、その事案及び件数については、事務当局としては把握してございません。 以上でございます。
委員御指摘のように、この株式の売買価格決定申し立て事件において適正な判断を実現するためには専門的知見が必要となってまいりますので、裁判所においては、委員の御指摘にもございましたように、まずは、会社とそれから申し立ての株主の方に私的鑑定書を出してもらうということを促しておりますし、必要に応じて裁判所が選任する鑑定人を選任する、またあるいは、今般、非訟事件で利用可能になった専門委員を利用するといったような
また、次に指摘したいのは、この法人は、不当労働行為の救済申し立て事件につきまして、昨年の十一月二十五日に愛知県の労働委員会からの命令が出されております。これが新聞記事になっておりますのが資料の三なんです。 内容は何点かあるんですけれども、かいつまんで言えば、ある教員に対する自宅待機処分とか譴責処分、配置転換、こういったものを不当労働行為と認定されているわけですね。
第二に、子の返還の裁判手続等については、子の返還事由及び返還拒否事由を定めるとともに、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととするなど、審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けることとしております。
○深山政府参考人 子供の返還申し立て事件につきましては、この実施法の中で、子の返還の申し立てから六週間が経過したときは、事件が係属している裁判所に対して、審理の状況について説明を求めることができるというルールが設けられています。
ただ、返還申し立て事件については、先ほど申し上げたとおり、国内法の違いがどうしても反映してしまう、これはやむを得ないことではないかと思います。
警察庁におきましては、本条約の国内担保法で規定されております子等の所在特定における外務省への協力、また、裁判所等における子の返還申し立て事件の審理に際しての情報提供等に関しまして、その具体的運用方法につきまして関係機関との検討等を進めているところでございます。 また、それを踏まえまして、各都道府県警察に対する制度の周知及び具体的指示を行うことを予定しているところでございます。
○谷垣国務大臣 二十八条二項第二号「子に心理的外傷を与えることとなる暴力等」、例えば子の返還申し立て事件の申立人が相手方に身体的暴力や心理的圧迫を加えて、そしてその状況を子が目の当たりにしているような場合、あるいは、申立人が相手方に子のいないところで身体的暴力や心理的脅迫を加えた結果、相手方が精神的に不安定な状態に陥って、それが子の心身にも悪影響を及ぼすような場合、こういったことが考えられると思います
○深山政府参考人 本法律案の出国禁止命令の制度は、子の返還申し立て事件が係属している場合にのみ用いることができるものとされておりまして、お尋ねの、日本国内での面会交流を行う場合には用いることができないものとされています。
○谷垣国務大臣 丸山委員の御提起された問題にぴたっと合うかどうかはわかりませんが、ハーグ条約に関して、子の返還申し立て事件あるいは面会交流事件の当事者となる日本人、やはり法律的なバックアップも必要だろうということで、いわゆる法テラス、総合法律支援法に基づいて、この支援センター、ここにおける民事法律扶助、資力の乏しい方を対象として、無料での法律相談やあるいは民事裁判等手続の準備、それから、訴訟を追行するための
子の返還申し立て事件の手続におきましては、子の利益の観点から、実体的真実に合致した判断が求められることを考慮し、裁判所が職権で事実の調査をする、申し立てにより、または職権で、必要と認める証拠調べをしなければならないものとしているのは、今御答弁させていただいたとおりでございます。
子の返還申し立て事件の手続に要する費用としましては、例えば、申立人は、子の返還の申し立ての申し立て手数料、これは千二百円ですけれども、これを負担する必要がございます。また、申立人、相手方、両方に当てはまることですけれども、裁判所が定めた期日に出頭するための費用、これもかかるところでして、条約実施法案におきましては、これらの費用は原則として当事者が各自それぞれ負担するものとしております。
○後藤副大臣 諸外国におきましては、子の返還申し立て事件が係属する裁判所に対して、申立人の方から、子の返還に関連する事項についてみずから一定の義務を負う旨を約束し、裁判所がこれを考慮して返還を命ずることがあり、そのような約束が、先生御指摘の、一般にアンダーテーキングと呼ばれているものと承知をいたしております。
しかし、私も、委員のお考えと同じように、子の返還申し立て事件の当事者が遠隔地に所在するということを理由にして不利益をこうむるようなことがあってはならない、これはできる限りの配慮をすることが重要だと思っております。
○深山政府参考人 子供の返還申し立て事件におきましては、事件を担当する家庭裁判所が、事実の調査として、審問の期日を開いて当事者の陳述を聞くことができるとされております。この事実の調査として行う審問は、特に決まった方式はございませんので、裁判所外で行うことも可能ですし、事件を担当する大阪家庭裁判所以外の裁判所で行うことも可能となっております。
○深山政府参考人 子供の返還申し立て事件におきましては、家庭裁判所が裁判所外で事実の調査として審問する場合に発生する裁判官あるいは裁判所書記官の旅費や宿泊料につきましては、当事者が負担すべき手続費用には当たらないとされておりますので、これらの費用については当事者は負担する必要がございません。
第二に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申し立て事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
次に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所の集中及び当事者の負担軽減策についてお尋ねがありました。 子の返還申し立て事件を適切かつ迅速に処理するためには、事件処理に携わる裁判所等が、事例の集積を通じ、専門的知見やノウハウを獲得、蓄積する必要があります。
本法律案の、子の利益は、ハーグ条約におけるそれと同義であり、親の都合や利益を捨象した、子自身の幸福を意味するところ、本法律案では、子の返還申し立て事件の手続が子の利益に配慮した裁判手続となるよう、家庭裁判所は、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならない旨の規定を設けることとするなど、子の利益について細やかな配慮をしております。
第二に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申し立て事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
そこで、ハーグ条約の実施法案では、第八十八条におきまして、子の返還申し立て事件の手続においては、家庭裁判所は、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないものと規定しております。
私がきょう取り上げたいのは、この中で自己破産の申し立てについて、管財事件というのが2の2でありまして、個人管財事件は最低二十万円であるという指摘があり、一方で、3のところでは、本人申し立て事件の五千万未満の自然人のところは五十万円だと。
ただし、非訟事件の中にも紛争性がある事件もあることから、個別法におきまして、例えば借地非訟やきょう議論になりました株価の決定の申し立て事件などの会社非訟の一部などは、期日を開かなければ裁判をすることができないこととしております。